不動産登記のご相談

不動産(土地・建物)の登記手続は、司法書士の専門分野です!

不動産登記

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに専門家に相談することをお勧めします。司法書士は、皆さまの大切な財産である土地や建物に関するさまざまな権利について、みなさまから依頼を受けて、皆さまの代わりに登記手続を行う仕事をしています。
この登記により、不動産に関する情報が公開され、私たちの権利が守られ、また不動産登記の取引も安心して行うことができるのです。
家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。
建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。

次にわれわれ司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。

不動産登記のいろいろ

所有権移転登記不動産を売買したとき

不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。

所有権保存登記マイホームを新築したとき

家を新築したときの登記手続きは、建物の表示に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、これをすることで権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。

抵当権抹消登記住宅ローンを返し終えたとき

マイホームを購入する際には、銀行などの金融機関から融資を受けて購入されている方がほとんどだと思います。融資を受けて、家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。そして、返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになります。ですが、抵当権の抹消登記をしないでいると、登記記録上は抵当権が残ったままとなってしまいます。金融機関によっては、関わりのある司法書士にて抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記記録上の抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かに不動産を売りたい場合などいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。(抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。)住宅ローンが終わったら、忘れずに登記記録上の抵当権も抹消しましょう。

住所氏名の変更登記 義務化のポイント

転居や婚姻等により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合は、登記名義人の変更登記をすることになります。
また、住居表示の実施や町名地番変更など、登記名義人の住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所の変更登記をすることになります。

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

不動産登記のよくある質問FAQ

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当司法書士事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。従いまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
相続人に未成年者がいる場合、親が代理して遺産分割協議をすることができるのですか?
未成年者の親が相続人の一人になっている場合には、親権者であっても代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を交えた相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。
これは、親と未成年者の利益が相反し、未成年者の利益が害されるおそれがあるためです。

不動産登記の費用一覧Fee

不動産登記に関する費用につきましては、以下をご参照ください。
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

所有権保存登記 12,000円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 50,000円~
■登録免許税(土地):評価額の15/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 40,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 35,000円~
■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 12,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 10,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~
■内容の難易度により加算有り