遺言のご相談

遺言書を作成をしておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます

遺言

遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
相続対策として、遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。仲のよかった家族が、相続財産が原因でトラブルにということも相続問題では多くの方が経験されています。お子さん、お孫さん、大切なひとのため、将来のためにも遺言書の作成をしておくことをおススメいたします。

遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
幣所では、遺言書の作成アドバイスやサポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者のご本人だけで作成します。最も簡単な手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。

公正証書遺言

公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心死後の検認が不要です。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおススメしています。

秘密証書遺言

遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行う。ほとんど利用されていません。

自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されることが多く、紛失や亡失だけでなく、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる可能性があることから、相続をめぐる紛争が生じる恐れもあります。民法改正により、法務局で自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が創設され、令和2年7月10日に施行されました。これにより、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が見込まれます。法務局で保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要になります。

遺言作成のよくある質問FAQ

遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を他の相続人の印鑑をもらうことなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
遺言があまりにも不公平で納得できない場合は?
いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。そんなときのために、遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。民法では遺留分は次のように規定されています。
(1)兄弟姉妹には遺留分はない
(2)直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3
(3)上記以外の場合はすべて全遺産の1/2
もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず、確認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを遺留分侵害額請求権といいます。これを相手方に請求する事によって、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を求めることができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効により消滅しますので注意してください。また、裁判所では、侵害額の支払にあたっては期限が付されることもあります。
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争族」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。

遺言作成の費用一覧Fee

遺言に関する費用につきましては、以下をご参照ください。
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

遺言書作成(公正証書) 50,000円~
■遺言者の財産価格により加算有り
注)公証人への報酬は別途支払いが必要
遺言書検認手続 30,000円~
■遺言者の財産価格により加算有り