相続登記は義務化されています

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
- 怠れば過料(罰金)が科されることも!
- 相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。
相続のよくある質問FAQ
- 不動産の名義人である父親が亡くなったのですが、登記手続きが必要ですか?
- 相続登記の手続きが必要となります。
相続登記とは、被相続人(亡くなられた方)の不動産に関する登記名義を、相続人(亡くなられた方の配偶者や子供など)名義に変更する登記のことをいいます。
不動産に関する権利のうち登記をすることができるものとして、所有権のほか地上権、(根)抵当権などがありますが、これらの権利に関し被相続人名義の登記がある場合には、相続登記が必要となります。
また、被相続人が(根)抵当権の目的である債権の債務者になっている場合は、(根)抵当権の債務者の変更登記が原則必要となります。
手順としては、【1】被相続人の出生から死亡までの間の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本および相続人全員の戸籍謄抄本で相続人を確定し、【2】遺言書の記載や遺産分割協議などにより具体的な不動産に関する権利(義務)の分配が定まり、【3】その分配結果をもとに当該不動産所在地を管轄する法務局に相続登記の申請をする、という流れになります。 - 借金だけを除いて相続することはできないと耳にしましたが、そうすると、相続財産について明らかに借金の方がプラス財産より多い場合にも、相続人は被相続人(亡くなられた方)の借金返済義務を承継するしかないのでしょうか?
- 確かに借金などのマイナス財産だけを除いてプラス財産のみ相続することはできませんが、相続放棄すれば、プラス財産を一切承継できないことにはなるものの、借金などのマイナス財産も一切承継しないで済みます。
そのため、借金などのマイナス財産がプラス財産より明らかに多い場合で、特に相続したいまたは相続しなければならないプラス財産(例:先祖伝来の土地)がない場合には、相続放棄は有効な手段となります。
ただ、相続放棄するには、一定の期間内に管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。遺産分割協議で他の相続人に「自分は一切相続しない」と表明しただけでは相続放棄したことにはなりませんので、十分ご注意ください。 - 相続放棄するにはどうすればよいですか?
- 相続放棄するには、相続が開始した後(被相続人が亡くなられた後)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
この相続放棄の申述は、原則として、相続人が自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。この期間内に相続放棄の申述しなかった場合、単純承認したものとみなされ(期間内に限定承認をした場合を除く)、被相続人のプラス財産もマイナス財産も相続することになります。
また、相続財産の一部または全部を処分した場合も、単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいますのでご注意ください。
相続放棄の申述は、家庭裁判所の審判を経て受理されます。相続放棄の効果により、相続放棄した方は、はじめから相続人でなかったことになり、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて相続しなかったことになります。
なお、少し細かいことですが、相続放棄をした相続人について代襲相続は生じません。例えば、被相続人Aについて、Aの子Bが相続放棄した場合、Bの子C(Aの孫)がBに代わってAの財産を相続することはできません。
被相続人A - 子B(相続放棄) - 孫C(Aの財産を相続すること不可) - 相相続放棄したのですが、生前に被相続人(亡くなられた方)から預かった相続財産の一部が手元に残ったままになっています。相続放棄をしても管理する必要はあるのでしょうか?
- 相続放棄した方も、他の相続人となられた方が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、管理を継続する義務を負います。
ただ、管理にあたっては、自己の財産におけるのと同一の注意義務(管理する方の注意能力に応じた具体的・個別的な注意義務)を負うに過ぎず、善良な管理者の注意義務(管理する方の具体的な注意能力に関係なく、一般に管理する方の属する職業や社会的地位に応じて通常期待される程度の抽象的・一般的な注意義務)までは負いません。 - 相続放棄をしたのですが、相続放棄を撤回することはできますか?
- 相続放棄すると、その相続放棄を撤回することはできません。撤回を認めると相続放棄の効力を信じた他の相続人や相続債権者などを害する恐れがあるからです。
ただし、第三者の詐欺・脅迫によって相続放棄した場合や成年被後見人が相続放棄した場合など法律行為の取消しの要件を満たす場合については、相続放棄を取り消すことができます。 - 相続人が誰もいない場合、相続財産はどうなりますか?
- 相続人の存否が不明な場合(相続人がいない場合も含む)には、その相続財産は法人として扱われます。これを相続財産法人といいます。相続財産法人は、相続財産管理人によって管理されますが、この相続財産管理人は、利害関係人(受遺者(遺贈を受けた人)や債権者など)または検察官の請求により、家庭裁判所が選任します。
選任された相続財産管理人は、相続人の捜索、債権者や受遺者に対する弁済などを行いますが、相続人の不存在が確定し、相続財産の清算が終了してもなお残余財産が生じる場合、その残余財産は国庫に帰属します。
ただし、次の例外があります。
【例外1】 相続人と特別な縁故のあった方(特別縁故者といいます。例:内縁の妻や夫、被相続人の療養看護に努めた方など)が、一定の期間内に家庭裁判所に申し立てをし、それが認められると、その特別縁故者に相続財産の一部または全部が分与されます。これを特別縁故者への財産分与といいます。
【例外2】ある相続財産が、被相続人Aと第三者Bの共有であった場合に、Aの相続人・特別縁故者双方が存在しないことが確定すると、Aの共有持分については、他の共有者であるBが取得することになります。
相続の費用一覧Fee
相続に関する費用につきましては、以下をご参照ください。
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。
相続による所有権移転登記 | 40,000円~ |
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■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り |
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相続関係調査(相続証明書) | 3,000円~ |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通450円 |
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相続関係説明図 | 10,000円~ |
■相続人の人数により加算有り | |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
■協議内容の難易度により加算有り | |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |